退職時の傷病手当金について(2008/11/25 14:52)
健康保険から給付される傷病手当金。
この制度、法改正があり少し混乱する情報があるようですが、
本日天満社会保険事務所にもろもろの疑問を解決すべく訪ねて聞いてきました。


特に「傷病手当金を申請する前または、支給される前に退職した場合に
傷病手当金が給付される場合はあるのか」
という点について確認しました。


そもそも、傷病手当金とは、業務上ではなく私傷病によって
3日以上労務不可になった際(保険事由発生)に、労働者に
一定の給付を最長1年半の期間で行う制度です。


この制度の受給用件等はコチラで確認していただくとして
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm(社会保険庁HP)
今回は、

「私傷病で3日以上休んで、傷病手当金を申請する前にそのまま退職してしまった場合」
に特化して書きます。


結論から言うと、退職後であっても、在職中に保険事由
(3日以上私傷病による労務不可がある)
が発生しておれば傷病手当金を申請できます。
用件は、健康保険に1年以上加入していればOKとのこと。


退職後、任意継続をしておらず国民健康保険に切り替えていてもOKです。


以上、少し改正後情報が混乱しているようですので、
確認した結果として掲載します。また、在職中に傷病手当金を申請する場合については
1年間の保険加入は必要ありません。

個別事例については
お答えしかねますが、「もう傷病手当金の申請は無理だ」と
あきらめる前に、この情報を知っていただいて個別事例として
社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょう。
連絡先:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html


以上、2008年11月25日時点。

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